【今週の労務書】『精神障害の労災認定のしくみ』

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【今週の労務書】『精神障害の労災認定のしくみ』

[レビュアー] 労働新聞社

 採るべき対策示す

 労災請求に対する審査を迅速化するため、平成23年12月に精神障害の労災認定基準が改正され、同基準の具体化や明確化が図られた。本書は、改正のポイントや過去の判例・労災認定事例などを踏まえ、企業が採るべき対応を示唆する内容となっている。

 例えば合算方式になった「複数の出来事」の心理的負荷の評価では、「中+中」「強」と判断される可能性がある。「中」には「上司とのトラブルがあった」「1カ月に80時間以上の時間外労働を行った」などがあり、同書のフローチャートに従うと、強度Ⅲの出来事(配偶者の死亡など)と個体側要因がなければ労災認定の傾向が高まる。

 巻末のQ&Aでは認定基準に対する疑問に答えている。

労働新聞
平成25年3月18日第2913号 掲載
※この記事の内容は掲載当時のものです

労働新聞社

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